- 車の手続きって何があるの?
- 手続きをする場所はどこ?
- 車の手続きに期限はあるの?
車を所持している人は、引越しをするときに多くの手続きが必要です。車の手続きには期限が設けられており、期限を守らないと罰金が発生する可能性があります。引越しが終わったら速やかに手続きを済ませましょう。
この記事では、引越しをするときに必要な車関連の手続きについて解説します。記事の内容を参考にすれば、スムーズな車の手続きができるようになります。
普通自動車と軽自動車では手続きを行う場所が異なります。自分が所持する車に合わせて、必要な手続きを確認しておきましょう。
引越しをするときに必要な車の手続き
今回解説する車関連の手続きは下記4つです。
- 車庫証明の住所変更手続き
- 車検証の住所変更手続き
(普通自動車) - 車検証の住所変更手続き
(軽自動車) - 運転免許証の住所変更手続き
車関連の手続きは、普段慣れていない手続きが多いため、どうしても時間がかかってしまいがちです。効率よく手続きを終わらせるためにも、自分に必要な手続きを確認し、必要になるものを事前に用意しておきましょう。
車庫証明の住所変更手続き
引越しで住所が変わった場合は、車庫証明の住所変更が必要です。住所変更には「15日以内」と法律で定められた期限があります。
住所変更をしないまま車に乗り続けると、10万円以下の罰金が科せられます。忘れずに手続きをしましょう。
必要な書類は条件によって異なる
住所変更に必要な書類は所持している車の分類や、駐車場の所有者によって異なります。以下の4パターンで必要な書類が異なります。自分に合った条件を確認しておきましょう。
車庫証明の住所変更手続き
【届出場所】 | 引越し先の住所を管轄する警察署 |
【提出期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【手続き方法】 | 1.車庫証明の申請に必要な書類を揃えて記入する 2.車庫の住所を管轄する警察署の窓口で申請する 3.後日、保管場所標章や車庫証明書が交付されるので再度警察署へ行き受け取る |
【受付時間】 | 午前8時30分~午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日~1月3日までを除く) |
【必要書類】 | ・保管場所証明申請書(普通自動車の場合)…自動車の保管場所を申請する書類、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・保管場所届出書(軽自動車の場合)…自動車の保管場所を申請する書類、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・保管場所標章交付申請書 …「保管場所標章(円形のシール)」を受け取るのに必要な書類、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・ 保管場所使用権原疎書面(自認書)…保管場所が自分の所有地の場合に必要、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・保管場所使用承諾書 …保管場所が貸し駐車場の場合に必要、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・保管場所の所在図・配置図 …駐車場と自宅の位置関係および駐車場周辺の道路や建物の配置を記載する書類、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・駐車場の賃貸契約書の写し…駐車場を借りる場合に必要 ・車の本拠地の位置を証明する書類 …引越し先の住所を証明するもの(電気・ガスなどの公共料金の領収書、運転免許証など) ・収入印紙 …保管場所証明申請の約2,000円、保管場所標章の発行に500円ほど(手数料は自治体によって異なる) ・印鑑…認印でOK |
各書類の記入方法
警察署で入手した書類の記入方法は、窓口で教えてもらうか、警視庁のサイトから確認ができます。
参考:警視庁WEBサイト
引越し前に確認すべき保管場所(車庫)の要件
車庫証明の交付には以下の条件を押さえておく必要があります。
- 保管場所(車庫)が本拠の位置から2キロメートル以内にあること
- 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせて、保管場所に車全体が収容できること
- 保管場所として使用できる権利があること
引越しをする前に、条件を満たしているのか確認をしておきましょう。
保管場所標章の発行には3日~1週間かかる
申請から数日後に、警察署で「保管場所標章(車庫証明シール)」や車庫証明書などを受け取り、手続きは完了します。「保管場所標章」は発行までに3日~1週間かかります。
標章の交付には500円の手数料がかかるため、事前に用意しておきましょう。受け取った車庫証明シールは、後ろの窓ガラスの見えやすい位置に貼ってください。剥がれて紛失してしまった場合は手数料500円で再発行してもらえます。
車庫証明については以下の動画も参考にしてください。
車検証の住所変更手続き(普通自動車)
車検証は運輸支局(陸運局)が発行しているため、引越しで住所が変わった場合は、運輸支局に届出をします。
引越しをしてナンバープレートが変わる場合は、引越し先を管轄している運輸支局または自動車検査登録事務所で申請を行います。
車検証の住所変更手続き方法(普通自動車)
【届出場所】 | 引越し先の住所を管轄する運輸支局 |
【手続き期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【手続き方法】 | 1.運輸支局で用紙の入手・記入 2.登録手数料の支払い・印紙の購入(350円) 3.運輸支局窓口に書類を提出 4.車検証の交付 5.税申告窓口に変更内容の申告 |
【必要書類】 | ・車検証 ・申請書…運輸支局の窓口またはWEBサイトからダウンロード ・新しい住所を証明する書類※3か月以内に発行したもの (住民票の写し※マイナンバーの記載がないもの、印鑑証明書、法人の場合は商業登記簿謄本など) ・保管場所証明書(車庫証明)※1か月以内に発行したもの ・ナンバープレート…管轄が変更する場合やナンバープレートを変更したい場合に必要 ・手数料納付書…運輸支局の窓口で入手(印紙は構内の売店で購入) ・印鑑 ・委任状…代理人が申請する場合 ・氏名変更が証明できる書類※3か月以内に発行したもの 戸籍謄本または新旧氏名の記載がある住民票の写し(結婚や離婚で氏名が変わる場合に必要) |
【手数料】 | ・登録手数料…350円 ・申請書の用紙代…100円 ・ナンバープレート代…約2,000円 (ナンバープレートを変更する場合) |
車検証の住所変更手続きの期限は、住所の変更があった日から15日以内と法律で定められています。違反すると50万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、早めの手続きを心がけてください。
印鑑証明書の発行が必要な人は以下の記事で解説しているので参考にしてください。
ナンバープレートの交換方法
ナンバープレートの変更は、管轄の運輸支局が変わる場合に必要です。ナンバープレートの変更手順は以下の通りです。
- ナンバーの返却
- 新しいナンバーの交付
- ナンバーの封印
1.ナンバーの返却
運輸支局内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返却します。ナンバープレートを外すための工具や、リアナンバーの封印の外し方は返納窓口に用意されています。
セキュリティ強化のためにロックボルトを追加設定している人は、専用のキーアダプタを用意しておきましょう。
2.新しいナンバーの交付
運輸支局内のナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。ナンバープレートを取り付けるための工具とネジを受け取り、自分で車に取り付けをします。
3.ナンバーの封印
- 封印とは
- ・ナンバープレートを固定するネジの上に被せるアルミ製のキャップ
・車が正式に登録、検査を受けて、ナンバープレートを取得した証
・ナンバープレートの取り外し防止と盗難犯罪を防ぐ
封印取付所に向かい、ナンバープレートの封印を行ってもらいます。普通自動車の場合は、リアナンバーの左側に封印が必要です。
ナンバープレート代
- 1,500円程度
- 希望ナンバーの場合は4,000円~5,600円程度
- 図柄ナンバーの場合は7,000円~9,200円程度
(交付手数料に加えて寄付金を支払うとカラーデザインになる)
車検証の住所変更手続き(軽自動車)
軽自動車の住所変更手続きは、「軽自動車検査協会」で行います。軽自動車の車検証の住所変更も普通車と同じように期限があります。
住所の変更があった日から15日以内が期限のため、引越しが終わり次第、早めに手続きを終わらせておきましょう。
車検証の住所変更手続き方法(軽自動車)
【届出場所】 | 引越し先を管轄する軽自動車検査協会 |
【手続き期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【手続き方法】 | 1. 住所変更の用紙の入手・記入 2.書類整備確認窓口に書類を提出 3.ナンバーの返却(ナンバーの変更をする場合) 4.軽自動車検査協会窓口に書類の提出 5.車検証の交付税金の申告(ナンバーの変更をする場合) 6.新しいナンバーの交付(ナンバーの変更をする場合) |
【必要書類】 | ・車検証 ・新しい住所を証明する書類※発行から3か月以内のもの 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明書、法人の場合は商業登記簿謄本など ・ナンバープレート(ナンバーの変更をする場合) ・希望番号の予約済証(希望ナンバーを希望する場合) 参考:軽自動車検査協会WEBサイト ・字光式車両番号指示願(字光式ナンバーを希望する場合) ・自動車検査証記入申請書 …支所の窓口または軽自動車検査協会のWEBサイトからダウンロード ・軽自動車税申告書…支所の窓口または軽自動車検査協会のWEBサイトからダウンロード ・事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)として使用している場合) ・申請依頼書(代理人が申請する場合) ・印鑑 |
【手数料】 | ・ 自動車検査証記入申請書…50円程度 ・軽自動車税申告書…50円程度 ・新しいナンバープレート…1,500円程度 |
印鑑証明書の発行方法は以下の記事で解説しています。
運転免許証の住所変更
引越しをして住所が変わった場合は、運転免許証の住所変更が必要です。住所変更を行うのを忘れている人は要注意です。免許更新のお知らせハガキが届かなくなり、道路交通法違反で罰金が科せられる可能性があります。
免許を受けた者は、前条第一項に規定する免許証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
出典:道路交通法第94条第1項
明確な期限はありませんが、道路交通法第121条9号により、2万円以下の罰金または科料に処される場合があります。
運転免許証の住所変更の手続きができるのは、「運転免許試験場」「運転免許センター」「各自治体を管轄する警察署」いずれも引越し先の新住所での手続きとなります。
【届出場所】 | ・ 運転免許試験場 ・運転免許センター ・各自治体を管轄する警察署 |
【受付時間】 | 月曜日~金曜日…8時45分~17時30分 土曜日…受付していません 日曜日…8時30分~12時00分/12時45分~17時15分 祝日、振替休日および年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません |
【必要書類】 | 1.運転免許証 2.新住所を確認できる書類(以下の書類のいずれか1つ) ・住民票の写し(個人番号が記載されていないもの) ・健康保険証 ・マイナンバーカード(通知カードは除く) ・新住所に届いた郵便物 |
【代理人】 | ・委任状 ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) |
【手数料】 | 無料 |
まとめ:車の手続きは期限があるため引越し後すぐに済ませよう
引越しをするときに車を所持している人は、以下の手続きが必要です。全ての手続きで期限が定められているため、引越しが終わり次第、速やかに手続きを済ませましょう。
手続き期限
- 車庫証明の住所変更手続き…住所の変更があった日から15日以内
- 車検証の住所変更手続き(普通車・軽自動車)…住所の変更があった日から15日以内
- 運転免許証の住所変更手続き…明確な期限はなし(目安は引越し後2週間以内)
手続きをスムーズに終わらせるためには事前の準備が重要です。この記事を参考に手続きの流れや必要な書類を把握して、しっかりと準備をしておきましょう。
その他の引越し手続きが終わっていない人は以下の記事を参考にしてください。
荷物の梱包がまだ終わっていない人は以下の記事を参考にしてください。