- 役所で必要な手続きって何があるの?
- まず何から手続きすればいいんだろう…
- 効率よく手続きを終わらせたいんだけど!
引越しするのが決まったら、役所・役場で手続きが必要です。役所で行う手続きは多いため、必要な手続きが把握できていないと、何度も役所に足を運ぶことになりかねません。
この記事では、引越しをするときに必要な「役所・役場」の手続きについて解説。記事の内容を参考にすれば、初めての引越でもスムーズな手続きができるようになります。
自分に必要な手続きや書類を事前に確認しておけば、余計な手間や労力を省けるため、スムーズな手続きができるようになります。自分に必要な手続きを把握して、効率よく役所の手続きを済ませましょう。
引越しをするときに必要な役所・役場の手続き
引越しをするときに役所で行う手続きはとても多いです。自分に必要な手続きを把握していないと、何度も役所に足を運ばなくてはいけなくなり、余計な手間と労力がかかってしまいます。
役所で必要な手続きは以下の通りです。
- 転居届の提出(同じ市区町村への引越し)
- 転出・転入届の提出(異なる市区町村への引越し)
- 国民健康保険の住所変更(該当者のみ)
- 国民年金の住所変更(該当者のみ)
- 児童手当の住所変更(該当者のみ)
- 保育園の転園手続き(該当者のみ)
- 要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)
- 印鑑登録の廃止手続き(登録者のみ)
- 印鑑登録
- マイナンバーカードの住所変更
- ペットの登録(該当者のみ)
引越し日の前後は忙しい日々が続きます。無駄な時間を浪費しないためにも手続きにおける二度手間は防ぎましょう。引越し前に、必要な手続きや書類を確認して準備をしておけば、スムーズな手続きが可能です。
転居届の提出(同じ市区町村への引越し)
同じ市区町村へ引越しをするときに必要な手続きです。手続きは簡単で、転居届を市区町村の役所窓口で提出するだけで完了します。
引越し日から14日以内に手続きをしないと、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるので注意が必要です。平日に手続きに行けない人でも、市区町村によっては土日でも受け付けている場合があります。役所のホームページから確認しておきましょう。
代理人による手続きも可能です!
転居届に必要な書類
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【提出期限】 | 引越し後2週間以内 |
【必要書類】 | ・転居届(役所・役場で入手) ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・保険証 ・印鑑 |
【代理人申請】 | ・転居届 ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の印鑑 |
転出・転入届の提出(異なる市区町村への引越し)
異なる市区町村へ引越しをするときは、引越し前の市区町村の役所で「転出届」を提出して「転出証明書」を受け取ります。次に引越し先の市区町村の役所で「転出証明書」と「転入届」を提出します。
引越し前の役所で転出届を提出
【届出場所】 | 引越し前の市区町村の役所 |
【提出期限】 | 引越し2週間前~当日 |
【必要書類】 | ・転出届(役所・役場で入手) ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・保険証 ・印鑑 |
【代理人申請】 | ・転出届 ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑 |
【郵送】 | ・転出届出書(郵便届出用) ・届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、国民健康保険証、パスポートなどの氏名・住所が記載してある証明書1点、写真なしの証明書は2点) ・返信用封筒(84円切手を貼付したもの) |
「転出証明書」は転入届を提出する際に必要です。引越し中になくしてしまわないように、大切に保管しておきましょう。
引越し先の役所で「転出証明書」「転入届」を提出
【届出場所】 | 引越し先の市区町村の役所 |
【提出期限】 | 引越し後2週間以内 |
【必要書類】 | ・転入届(役所・役場で入手) ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・転出証明書 ・印鑑 |
【代理人申請】 | ・転入届 ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑 |
【郵送】 | 不可 |
国民健康保険の住所変更手続き(該当者のみ)
- 同じ市区町村への引越しの場合
- ・国民健康保険の「住所変更手続き」
- 異なる市区町村への引越しの場合
- 1.引越し前の市区町村の役所で国民健康保険の「資格喪失手続き」
2.引越し先の市区町村の役所で国民健康保険の「加入手続き」
自営業やフリーランス、農業・漁業従事者の人などに必要な手続きです。国民健康保険の住所手続きは引越し先によって手続きが異なります。自分の状況に合わせて確認しておきましょう。
同じ市区町村への引越しの場合
同じ市区町村で引越しの場合は、役所で国民健康保険の住所変更をするだけで完了します。「転居届」の手続きをするときに、国民健康保険の手続きも同時に行うとスムーズです。
国民健康保険の住所変更に必要な書類
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【対象者】 | 同じ市区町村で引越しをする国民健康保険加入者 |
【提出期限】 | 引越し後2週間以内 |
【必要書類】 | ・国民健康保険 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・印鑑 |
【代理人申請】 | ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑 |
異なる市区町村への引越しの場合
異なる市区町村への引越しの場合は、引越し前の市区町村の役所で「資格喪失手続き」を行います。次に引越し先の市区町村の役所で「加入手続き」を行います。
引越し前に資格喪失手続きを行う
まずは引越し前の市区町村の役所で「資格喪失手続き」を行います。「転出届」の手続きをするときに、資格喪失手続きも同時に行うとスムーズです。
郵送による手続きは、電話での事前連絡が必要になる場合があるので注意が必要です。
資格喪失手続きに必要な書類
【届出場所】 | 引越し前の市区町村の役所窓口 |
【対象者】 | 異なる市区町村へ引越しをする国民健康保険加入者 |
【提出期限】 | 転出後2週間以内(引越し前から手続き可能) |
【必要書類】 | ・国民健康保険証 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・印鑑 |
【代理人申請】 | ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人自身の印鑑 |
【郵送】 | ・国民健康保険被保険者資格喪失届 ・新しく加入した健康保険証 ・不要となった国民健康保険証の原本(無い場合は本人確認書類のコピー) |
引越し先で「加入手続き」を行う
次に引越し先の市区町村の役所で「加入手続き」を行います。「転入届」の手続きをするときに、加入手続きも同時に行うとスムーズです。
国民健康保険加入手続きに必要な書類
【届出場所】 | 引越し先の市区町村の役所窓口 |
【対象者】 | 異なる市区町村へ引越しをする国民健康保険加入者 |
【提出期限】 | 転入後2週間以内(引越し前から手続き可能) |
【必要書類】 | ・転出証明書 ・国民健康保険証 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・印鑑 |
【代理人申請】 | ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人自身の印鑑 |
【郵送】(自治体によって可) | ・国民健康保険被保険者資格喪失届の原本 ・本人確認ができる書類のコピー ・マイナンバー確認書類のコピー ・国民健康保険被保険者資格所得・喪失届 |
国民年金の住所変更手続き(該当者のみ)
国民年金住所変更の手続きは、国民年金の「第1号被保険者」に該当する人のみ必要です。国民年金の「第3号被保険者」に該当する人は配偶者の勤務先で手続きをします。
- 第1号被保険者
- ・自営業
・フリーランス
・農業、漁業従事者
・学生、フリーター - 第2号被保険者
- 厚生年金の適用を受けている事業所に勤務する会社員や公務員
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(年間収入130万以上で健康保険の扶養になれない場合、第1号被保険者となる)
国民年金の住所変更手続き方法
同じ市区町村で引越しをする場合
同じ市区町村で引越しをした場合でも住所変更は必要です。自治体によっては、転居届を提出したと同時に、国民年金の住所も変更される場合もあります。各自治体に確認をしてみましょう。
異なる市区町村へ引越しをする場合
異なる市区町村へ引越しをする場合、転出の際に必要になる手続きはありません。転入の際は引越し先の役所で国民年金の住所変更を行います。転入届の手続きと同時に行うとスムーズです。
国民年金の住所変更に必要な書類
【届出場所】 | 引越し先の市区町村の役所(国民年金担当課) |
【対象者】 | 国民年金の「第1号被保険者」に該当する人 |
【提出期限】 | 転入後2週間以内 |
【必要書類】 | ・国民年金手帳 ・印鑑 |
【代理人申請】 | ・国民年金手帳 ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人自身の印鑑 |
児童手当の住所変更手続き(該当者のみ)
- 同じ市区町村への引越し
- 現在住んでいる市区町村の役所に「転居届」を提出
- 異なる市区町村への引越し
- 1.引越し前の市区町村の役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出
2.引越し先の市区町村の役所に「児童手当認定請求書」を提出
児童手当の手続きは、異なる市区町村へ引越しをする場合のみ必要です。まずは引越し前の市区町村の役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出します。次に引越し先の市区町村の役所で「児童手当認定請求書」を提出して完了です。
同じ市区町村での引越しは、現在住んでいる市区町村の役所に「転居届」を提出するだけで完了となります。
児童手当の住所変更手続き方法(異なる市区町村への引越し)
引越し先でも児童手当を受給するために、まずは引越し前の市区町村の役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出します。
転出予定日から15日以内に「児童手当認定請求書」やその他必要になる書類をそろえて、引越し先の市区町村の役所窓口に提出しましょう。
児童手当住所変更手続きに必要な書類
【手続き場所】 | ・市区町村の役所窓口 ・郵送 |
【対象者】 | 児童の養育者 |
【手続き期限】 | 児童手当受給事由消滅届・児童手当認定請求書ともに転出予定日から15日以内 |
【必要書類】 | 「児童手当受給事由消滅届の提出時」 ・請求者の印鑑 ・受給事由消滅届(役所で入手)自治体によってはホームページからダウンロード可能 「児童手当認定請求書の提出時」 ・児童手当認定請求書(役所で入手) ・印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・請求者、配偶者および児童(別居している児童のみ)のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し) ・請求者名義の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード) ・請求者の健康保険証のコピー ・児童手当・特例給付 別居監護申立書(申請者が児童と別居している場合) |
【代理人申請】 | 自治体によって異なる |
保育園の転園手続き(該当者のみ)
保育園の転園手続き方法
- 転居先の保育園を探す
- 欠員状況を確認して希望の保育園を決める
- 各自治体に救済措置の有無を確認する(転居先の市民と同じ条件で選考してもらうことが可能になる)
- 現在住んでいる自治体に退園届を提出する(退園する翌月1日までに)
- 引越し先の自治体に必要な書類を提出する
お子さんがいる家庭では保育園の転園手続きが必要です。保育園に関する手続きは各自治体の保育課で手続きをします。
転園手続きに必要な書類
転園手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 支給認定申請書
- 入園申込書
- 保育の必要性を証明するための書類「就労証明書」「勤務予定証明書」「就労状況申告書」など父母両方分が必要
- 保育料決定のための税資料「特別徴収税額の決定通知書」「所得課税証明書」「非課税証明書」
希望の保育園が見つかったら、各自治体のホームページで必要な書類を確認しましょう。
ホームページから自治体ごとに決められた書類をダウンロードできます。
転園の申込には期限がある
転園の申込には期限があり、転園先に入園したい前月の10日が期限になっている場合が多いです。入園の内定には1週間~10日後となり、入園前月の20日ごろに分かります。
10月に転園したい場合は、9月10日を申込の期限とし、9月20日ごろに通知がきます。
年度中の転園は5月~2月のみで3月は受付をしていません。
保育園の転園は辞退できる
転園を希望していたが、引越しがキャンセルになり保育園の転園を辞めたい場合は転園を辞退できます。ただし今まで通っていた保育園に再入園できるとは限りません。
要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証を持っている65歳以上の人
- 要介護・支援認定を受けている人
基本的には上記の項目に該当する人は、介護保険の住所変更手続きが必要です。また引越し先によって必要な手続きが異なるため、自分の状況に合わせて確認をしておきましょう。
- 同じ市区町村への引越しの場合
- ・転居届の提出
・被保険者証の住所変更手続き - 異なる市区町村への引越しで要介護・支援認定を受けている場合
- 【引越し前の役所で行う手続き】
・被保険者証、負担割合証などの返却
・資格喪失手続きを行う
・介護保険受給資格証を受け取る
【引越し先の役所で行う手続き】
・認定申請 - 異なる市区町村への引越しで要介護・支援認定を受けていない場合
- 【引越し前の役所で行う手続き】
・被保険者証の返却(65歳以上)
【引越し先の役所で行う手続き】
・住民票の異動手続き - 介護施設などに入居する場合
- ・転出するときに役所の窓口で「介護保険の住所地特例適用書」を提出。
同じ市区町村への引越しの場合
同じ市区町村で引越しをする場合は「転居届」の提出が必要です。住所変更の手続きにあわせて、介護保険被保険者証に記載されている住所を高齢者福祉課などで書き換えてもらいましょう。
新しい住所が記載された介護保険被保険者証は、基本的に後日郵送で交付されます。
異なる市区町村への引越しで要介護・支援認定を受けている場合
- 引越し前の役所で行う手続き
- ・被保険者証、負担割合証などの返却
・資格喪失手続きを行う
・介護保険受給資格証を受け取る - 引越し先の役所で行う手続き
- ・認定申請※14日以内
介護保険は地方自治体が保険者です。そのため異なる市区町村への引越しの場合は、再度引越し先の自治体で要介護・支援の認定を受ける必要があります。
要介護・支援認定の手続き手順
要介護・支援認定の手続き手順は以下の通りです。
- 引越し前の役所で「介護保険被保険者証」「負担割合証」「負担限度額認定証」などを返却
- 「介護保険受給資格証」が交付される
- 引越し先の役所で「介護保険受給資格証」を提出(引越し後14日以内に介護認定の申請を行う)
手続きを代理人が行う場合は委任状と本人確認書類が必要です。委任状は役所窓口または各自治体のホームページからダウンロードができます。
異なる市区町村への引越しで要介護・支援認定を受けていない場合
- 引越し前の役所で行う手続き
- ・被保険者証の返却(65歳以上)
- 引越し先の役所で行う手続き
- ・住民票の異動手続き
要介護・支援認定を受けていない場合、引越し前の役所で被保険者証の返却を行います。次に引越し先の役所で住民票の異動手続きを行います。
介護施設などに入居する場合は住所変更しない
介護施設などの「住所特例対象施設」に入居する場合は住所変更をする必要はありません。したがって施設に入る前の自治体の介護保険に加入したままです。
「住所特例対象施設」とは以下のような施設です。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 経費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付きの高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)
- 介護医療院
住所変更の手続きは必要ないですが、転出するときに役所の窓口で「介護保険の住所地特例適用書」を提出しましょう。
代理人が手続きを行う場合は委任状と本人確認書類が必要です。
印鑑登録の廃止手続き
異なる市区町村への引越しをする場合は「転出届」を提出したときに印鑑登録が抹消されます。実印がもう必要ないという人や、持っているだけでリスクを感じてしまう人は、印鑑登録の廃止手続きを済ませておきましょう。
印鑑登録の廃止手続きに必要な書類
【届出場所】 | 印鑑登録の手続きをした役所 |
【対象者】 | 印鑑登録者 |
【廃止する方法】 | 役所にある「印鑑登録廃止申請書」に記入して窓口で提出 |
【必要書類】 | ・印鑑登録証(印鑑登録カード) ※マイナンバーカードで登録している場合はマイナンバーカード ・廃止する実印 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) |
【代理人申請】 | ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) |
印鑑登録方法
印鑑登録は現在住んでいる市区町村の役所で行います。「身分証明書を持っているのか」、「直接役所に行けるのか」、で手続きの手順が変わります。
以下の4パターンから自分に合った条件の手続き手順を確認しておきましょう。
①本人が窓口に行ける・身分証明書を持っている
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【登録日】 | 申請をした日 |
【登録方法】 | 役所にある申請書に必要事項を記入して窓口に提出 |
【必要書類】 | ・実印用の印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・マイナンバーカード(マイナンバーカードを印鑑登録証にしたい場合) |
②本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいる
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【登録日】 | 申請をした日 |
【登録方法】 | 役所にある申請書に必要事項を記入して保証人に署名、押印をしてもらい提出 |
【必要書類】 | ・本人の実印用の印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・保証人の実印 ・保証人の印鑑証明書(同じ市区町村で印鑑登録している場合は不要) |
③本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいない
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【登録日】 | 2回目の手続き後 |
【登録方法】 | 1.一度役所に行き、役所にある申請書に必要事項を記入して窓口に提出 2.後日役所から自宅に「照会書(回答書)」が送られてくる 3.照会書に必要事項を記入して、役所窓口に提出 |
【必要書類】 | 「1回目の手続き」 ・本人の実印用の印鑑 ・本人確認書類(健康保険証、年金手帳など2点、顔写真のないものでOK) 「2回目の手続き」 ・照会書(回答書) ・本人確認書類 (健康保険証、年金手帳など2点、顔写真のないものでOK) ・本人の実印用の印鑑 |
④本人が窓口に行けない
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【登録日】 | 2回目の手続き後 |
【登録方法】 | 1.本人が委任状を書いて代理人に渡す 2.代理人が役所に行き窓口で提出 3.後日役所から本人の自宅に「照会書(回答書)」が送られてくる 4.照会書に必要事項を記入して本人の身分証の原本と一緒に代理人に渡す 5.代理人が役所窓口に照会書を提出する |
【必要書類】 | 「1回目の手続き」 ・本人の実印用の印鑑 ・委任状(役所窓口または各自治体のホームページからダウンロード) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑(認印でOK) 「2回目の手続き」 ・照会書(回答書) ・委任状(申請人の自署押印が必要) ・本人の実印用の印鑑 ・本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。代理人が原本を役所に提出) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑(認印でOK) ・マイナンバーカード(マイナンバーカードを印鑑登録証にしたい場合) |
印鑑証明を発行するためには「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が必要
役所で印鑑登録の手続きが完了すると「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が発行されます。このカードを発行するために300円の手数料が必要です。
印鑑登録証は「印鑑証明書」を発行するために使用します。また印鑑登録証があれば、代理人でも印鑑証明書を発行可能です。
マイナンバーカードは印鑑登録証として使用できる
マイナンバーカードを印鑑登録証として使用すれば、コンビニなどで印鑑証明書の発行が可能になります。ただしマイナンバーカードは本人しか印鑑証明書を発行できません。
代理人が印鑑証明書を発行するためには、印鑑登録証(印鑑登録カード)を発行しておく必要があります。
印鑑登録証と印鑑登録設定をしたマイナンバーカードは両方持っておくことも可能です。
マイナンバーカードの住所変更
マイナンバーカードの住所変更は引越し先の市区町村の役所で行います。転入届を提出する際に、あわせてマイナンバーカードの住所変更をするとスムーズです。
マイナンバーカードの住所変更手続きの手順は以下の通りです。
- 引越し前の市区町村の役所に「転出届」を提出
- 引越し先の市区町村の役所に「転入届」を提出
- 転入届の提出とあわせて「マイナンバーカードの住所変更手続き」を行う
マイナンバーカードの住所変更に必要な書類
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【手続き期限】 | 変更のあった日から2週間以内 |
【必要書類】 | 「本人が手続きする場合」 ・マイナンバーカード(マイナンバーカード交付時に設定した住民基本台帳用の暗証番号4桁が必要) 「法定代理人(親権者または成年後見人)が手続きする場合」 ・本人のマイナンバーカード ・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍妙本、家庭裁判所の証明書など) |
【代理人手続き方法】 | 1.窓口で申請後に本人宛にマイナンバーカードの記載事項変更に関する文書照会書が送付される 2.再度役所を訪れ照会書などを窓口に提出 |
【代理人必要書類】 | ・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・委任状(文書照会前) ・照会書兼回答書(文書照会後) |
「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違い
現在お持ちのカードが「マイナンバー通知カード」か「マイナンバーカード」なのかを確認しておきましょう。マイナンバーカードの主な利用方法は以下の通りです。
- 個人番号を証明する書類として使う
- 本人確認のときに身分証明書として使う
- コンビニで各種証明書が取れる(住民票、印鑑登録証明書など)
- マイナポータルを利用して各種行政手続のオンライン申請ができる
- 健康保険証として使える(令和3年10月からマイナポータルで薬剤情報、医療費情報の閲覧が可能に)
ペットの登録手続き
犬を飼っている人は住所の変更や鑑札(かんさつ)の手続きが必要です。手続き方法は引越し先によって異なるため、しっかりと確認をしておきましょう。
- 同じ市区町村への引越し
- ・役所または保健所で住所変更を行う
- 異なる市区町村への引越し
- ・登録時に交付された鑑札を引越し先の保健所に持参して、引越し先の鑑札と交換
・犬の登録事項変更届申請書を提出
飼い犬の住所変更手続き方法
【届出場所】 | 市区町村の役所または保健所 |
【対象者】 | 犬の飼い主 |
【手続き期限】 | 引越し後30日以内 |
【手続き方法】 | 「同じ市区町村で引越しの場合」 ・役所または保健所で住所変更をする(鑑札の交換手続きは不要) 「異なる市区町村への引越しの場合」 ・登録時に交付された鑑札を引越し先の保健所に持参して引越し先の鑑札と交換する(無料) ・鑑札を持参できない場合は再交付してもらう(手数料1,600円) ・犬の登録事項変更届申請書を提出 |
犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務
犬の飼い主には以下の3点が法律により義務付けられています。
(1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
(2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
出典:厚生労働省ホームページ
飼い犬の登録方法
飼い犬の登録は犬の所有者を明確にするために必要です。どこで犬が飼育されているのかを把握することで、狂犬病が発生した際に迅速な対応ができるようになります。
飼い犬の登録手順
生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に現在住んでいる市区町村の役所または保健所で飼い犬の登録手続きをします。登録時には鑑札が交付されるため、忘れずに飼い犬に装着させておきましょう。
郵送での受付は不可となってます。
狂犬病予防注射の手続き
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には毎年1回(4月~6月)の狂犬病予防注射が義務づけられています。4月1日から6月30日までに狂犬病予防注射を接種させて、現在住んでいる役所または保健所に届出をしてください。
届出の際には以下の書類が必要です。
- 獣医師が発行する「予防注射済証」
- 狂犬病予防注射済票交付手数料550円
自治体によっては郵送での受付も可能です。各自治体のホームページで確認してください。
犬の鑑札と注射済票を飼い犬に必ず装着させよう
鑑札と注射済票は、登録された犬であること、または狂犬病予防注射を受けていること、を証明するための標識になるため、必ず飼い犬に装着させておく必要があります。
鑑札をつけていると、愛犬が迷子になったとしても登録番号から飼い主が判明するので安心です。大切な愛犬を守るためにも、鑑札と注射済票は必ず装着させてください。
鑑札と注射済票の装着方法はこちらを参考にしてください≫犬の鑑札・注射済票の装着方法
まとめ:自分に必要な手続きを把握して効率よく済ませよう
引越しをするときに、役所・役場で必要になる手続きは下記の通りです。自分に必要な手続きを把握して、効率良く役所の手続きを済ませましょう。
上記全ての手続きを把握しておくのは困難です。1つでも手続きを忘れてしまうと、引越し前の市区町村の役所まで取りに行かなければなりません。
手続きを効率よく行うためには、チェックリストの作成がオススメです。チェックリストを作成しておけば、モレがなくスピーディーに手続きを済ませることができます。
この記事を参考に手続きを効率良く終わらせて、余裕を持って引越しができるようにしてください。
その他の引越し手続きが終わっていない人は以下の記事を参考にしてください。
荷物の梱包がまだ終わっていない人は以下の記事を参考にしてください。