- 自分に必要な手続きって何があるのかな?
- 役所で必要な手続きを教えて!
- 車やバイクの手続きって慣れてないから分からない…
引越しをするときは「役所の手続き」「車の手続き」「バイクの手続き」「火災保険の手続き」などさまざまな手続きが必要です。自分に必要な手続きを把握していないと、何度も同じ場所に足を運ぶことになり、労力と時間を無駄にしてしまいます。
引越し前後は忙しい日々が続くため、手続きにかける時間は少しでも減らしたいですよね。スムーズに手続きを終わらせるためにも、事前に必要な手続きの確認をしておきましょう。
この記事では、引越しをするときに必要な「役所・役場での手続き」「車関連の手続き」「バイクの手続き」「その他の手続き」について解説。
この記事を読むと、普段慣れていない手続きもスムーズに終わらせられるようになり、引越しの準備や新生活の準備を余裕を持って行うことができます。
今回解説する手続きは以下の通りです。
- 役所・役場での手続き
- ・転居届の提出
・転出・転入届の提出
・国民健康保険の住所変更
・国民年金の住所変更
・児童手当の住所変更
・保育園の転園手続き
・要介護・支援認定の住所変更
・印鑑登録の廃止手続き
・印鑑登録
・マイナンバーカードの住所変更
・ペットの登録 - 車関連の手続き
- ・車庫証明の住所変更
・車検証の住所変更(普通自動車)
・車検証の住所変更(軽自動車)
・運転免許証の住所変更 - バイクの手続き
- ・原動機付自転車
・軽二輪バイク(126cc~250cc)
・小型二輪バイク(251cc以上) - その他の手続き
- ・火災保険の住所変更
・クレジットカードの住所変更
車関連の手続きやバイクの手続きは、普段慣れていないため、時間がかかってしまいがちです。手続き方法をきちんと確認して、事前の準備を怠らないようにしましょう。
それでは一つずつ解説していきます。
引越しのときに必要な役所・役場の手続き
引越しをする際は役所で行う手続きが多いため、自分に必要な手続きを把握していないと何度も役所に足を運ぶことになりかねません。
引越し前に、必要な手続きを確認して準備をしておくと役所での手続きがスムーズです。
役所・役場で必要になる手続きは以下の通りです。
- 転居届の提出(同じ市区町村への引越し)
- 転出・転入届の提出(異なる市区町村への引越し)
- 国民健康保険の住所変更(該当者のみ)
- 児童手当の住所変更(該当者のみ)
- 保育園の転園手続き(該当者のみ)
- 要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)
- 印鑑登録の廃止手続き(登録者のみ)
- 印鑑登録
- マイナンバーカードの住所変更
- ペットの登録(該当者のみ)
転居届の提出(同じ市区町村への引越し)
同じ市区町村へ引越しをする場合に必要な手続きです。引越し後、「転居届」を市区町村の役所窓口に提出します。
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【提出期限】 | 引越し後2週間以内 |
【必要書類】 | ・「転居届」(役所・役場で入手) ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・「保険証」 ・「印鑑」 |
【代理人申請】 | ・「転居届」 ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「委任状」(申請人の自署押印が必要) ・「代理人の印鑑」 |
転出・転入届の提出(異なる市区町村への引越し)
異なる市区町村へ引越しする場合は、引越し前と引越し先のそれぞれの役所で手続きが必要になります。引越し前の市区町村の役所で「転出届」を提出して「転出証明書」を受け取ります。
【届出場所】 | 引越し前の市区町村の役所 |
【提出期限】 | 引越し2週間前~当日 |
【必要書類】 | ・「転出届」(役所・役場で入手) ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・「保険証」 ・「印鑑」 |
【代理人申請】 | ・「転出届」 ・「委任状」(代理人の自署押印が必要) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「代理人の印鑑」 |
【郵送】 | ・「転出届出書」(郵便届出用) ・「届出人の本人確認書類のコピー」(運転免許証、国民健康保険証、パスポートなどの氏名・住所が記載してある証明書1点、写真なしの証明書は2点) ・「返信用封筒」(84円切手を貼付したもの) |
引越し後、引越し先の市区町村の役所に「転出証明書」と「転入届」を提出します。
【届出場所】 | 引越し先の市区町村の役所 |
【提出期限】 | 引越し後2週間以内 |
【必要書類】 | ・「転入届」(役所・役場で入手) ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・「転出証明書」 ・「印鑑」 |
【代理人申請】 | ・「転入届」 ・「委任状」(申請人の自署押印が必要) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「代理人の印鑑」 |
【郵送】 | 不可 |
国民健康保険の住所変更手続き(該当者のみ)
- 自営業・フリーランス
- 農業従事者
- 漁業従事者
上記の職業に該当する人は国民健康保険の住所変更が必要になります。
- 同じ市区町村への引越しの場合
- ・国民健康保険の「住所変更手続き」
- 異なる市区町村への引越しの場合
- 1.引越し前の市区町村の役所で国民健康保険の「資格喪失手続き」
2.引越し先の市区町村の役所で国民健康保険の「加入手続き」
同じ市区町村への引越しの場合は、役所で国民健康保険の住所変更を行えば完了です。転居届を提出する際に国民健康保険の手続きも行うとスムーズです。
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【対象者】 | 同じ市区町村で引越しをする国民健康保険加入者 |
【提出期限】 | 引越し後2週間以内 |
【必要書類】 | ・「国民健康保険」 ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・「印鑑」 |
【代理人申請】 | ・「委任状」(申請人の自署押印が必要) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「代理人の印鑑」 |
異なる市区町村への引越しの場合は、引越し前の役所で「資格喪失手続き」を行い、引越し後、引越し先の市区町村の役所で「加入手続き」を行います。
【資格喪失手続き】
【届出場所】 | 引越し前の市区町村の役所窓口 |
【対象者】 | 異なる市区町村へ引越しをする国民健康保険加入者 |
【提出期限】 | 転出後2週間以内(引越し前から手続き可能) |
【必要書類】 | ・「国民健康保険証」 ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・「印鑑」 |
【代理人申請】 | ・「委任状」(申請人の自署押印が必要) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「代理人自身の印鑑」 |
【郵送】 | ・「国民健康保険被保険者資格喪失届」 ・「新しく加入した健康保険証」 ・「不要となった国民健康保険証の原本」(無い場合は本人確認書類のコピー) |
【加入手続き】
【届出場所】 | 引越し先の市区町村の役所窓口 |
【対象者】 | 異なる市区町村へ引越しをする国民健康保険加入者 |
【提出期限】 | 転入後2週間以内(引越し前から手続き可能) |
【必要書類】 | ・「転出証明書」 ・「国民健康保険」 ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・印鑑 |
【代理人申請】 | ・「委任状」(申請人の自署押印が必要) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・代理人自身の印鑑 |
【郵送】(自治体によって可) | ・「国民健康保険被保険者資格喪失届の原本」 ・「本人確認ができる書類のコピー」 ・「マイナンバー確認書類のコピー」 ・「国民健康保険被保険者資格所得・喪失届」 |
国民年金住所変更手続き(該当者のみ)
国民年金の住所変更は「第1号被保険者」のみ必要となります。「第1号被保険者」に該当する人は以下の通りです。
- 自営業
- フリーランス
- 農業、漁業従事者
- 学生、フリーター
異なる市区町村へ引越しをする場合、転出の際に必要な手続きはなく、引越し先の役所で国民年金の住所変更を行います。転入届の手続きと同時に行うとスムーズです。
自治体によっては「転居届」を提出した際に、国民年金の住所変更も同時に変更される場合もあります。各自治体に確認してみましょう。
【届出場所】 | 引越し先の市区町村の役所(国民年金担当課) |
【対象者】 | 国民年金の「第1号被保険者」に該当する人 |
【提出期限】 | 転入後2週間以内 |
【必要書類】 | ・「国民年金手帳」 ・「印鑑」 |
【代理人申請】 | ・「国民年金手帳」 ・「委任状」(申請人の自署押印が必要) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「代理人自身の印鑑」 |
児童手当の住所変更手続き(該当者のみ)
児童手当の住所変更手続きは、異なる市区町村へ引越しをする場合のみ必要です。
- 同じ市区町村への引越し
- 現在住んでいる市区町村の役所に「転居届」を提出
- 異なる市区町村への引越し
- 1.引越し前の市区町村の役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出
2.引越し先の市区町村の役所に「児童手当認定請求書」を提出
転出予定日から15日以内が期限になっているので、引越しが終わったら速やかに児童手当の住所変更手続きを行いましょう。
【手続き場所】 | ・市区町村の役所窓口 ・郵送 |
【対象者】 | 児童の養育者 |
【手続き期限】 | 児童手当受給事由消滅届・児童手当認定請求書ともに転出予定日から15日以内 |
【必要書類】 | 「児童手当受給事由消滅届の提出時」 ・「請求者の印鑑」 ・「受給事由消滅届」(役所で入手)自治体によってはホームページからダウンロード可能 「児童手当認定請求書の提出時」 ・「児童手当認定請求書」(役所で入手) ・「印鑑」 ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・「請求者、配偶者および児童(別居している児童のみ)のマイナンバーが確認できるもの」(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し) ・「請求者名義の口座がわかるもの」(通帳またはキャッシュカード) ・「請求者の健康保険証のコピー」 ・「児童手当・特例給付 別居監護申立書」(申請者が児童と別居している場合) |
【代理人申請】 | 自治体によって異なる |
保育園の転園手続き(該当者のみ)
保育園に通っているお子さんがいる場合は、保育園の転園手続きが必要になります。以下の手順で保育園の転園手続きを行いましょう。
- 転居先の保育園を探す
- 欠員状況を確認して希望の保育園を決める
- 各自治体に救済措置の有無を確認する(転居先の市民と同じ条件で選考してもらうことが可能になる)
- 現在住んでいる自治体に退園届を提出(退園する翌月1日までに)
- 引越し先の自治体に必要な書類を提出
必要な書類
- 支給認定申請書
- 入園申込書
- 保育の必要性を証明するための書類
「就労証明書」「勤務予定証明書」「就労状況申告書」など父母両方分が必要 - 保育料決定のための税資料
「特別徴収税額の決定通知書」「所得課税証明書」「非課税証明書」
要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)
以下の項目に該当する人は介護保険の住所変更が必要です。
- 介護保険被保険者証を持っている65歳以上の人
- 要介護・支援認定を受けている人
引越し先によって手続きが異なるので、自分の状況に合わせて確認をしておきましょう。
- 同じ市区町村への引越しの場合
- ・転居届の提出
・被保険者証の住所変更手続き - 異なる市区町村への引越しで要介護・支援認定を受けている場合
- 「引越し前の役所で行う手続き」
・被保険者証、負担割合証などの返却
・資格喪失手続きを行う
・介護保険受給資格証を受け取る
「引越し先の役所で行う手続き」
・認定申請※14日以内 - 異なる市区町村への引越しで要介護・支援認定を受けていない場合
- 「引越し前の役所で行う手続き」
・被保険者証の返却(65歳以上)
「引越し先の役所で行う手続き」
・住民票の異動手続き
要介護・支援の認定手続き手順は以下の通りです。
- 引越し前の役所で「介護保険被保険者証」「負担割合証」「負担限度額認定証」などを返却
- 「介護保険受給資格証」が交付される
- 引越し先の役所で「介護保険受給資格証」を提出(引越し後14日以内に介護認定の申請を行う)
印鑑登録の廃止手続き
異なる市区町村へ引越しをする場合は、「転出届」を提出した際に印鑑登録が抹消されます。実印が必要ない人や、持っていることにリスクを感じる人は、以下の方法で印鑑登録を廃止できます。
【届出場所】 | 印鑑登録の手続きをした役所 |
【対象者】 | 印鑑登録者 |
【廃止する方法】 | 役所にある「印鑑登録廃止申請書」に記入して窓口で提出 |
【必要書類】 | ・「印鑑登録証」(印鑑登録カード) ※マイナンバーカードで登録している場合はマイナンバーカード ・「廃止する実印」 ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) |
【代理人申請】 | ・「委任状」(申請人の自署押印が必要) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) |
印鑑登録方法
印鑑登録は現在住んでいる市区町村の役所で行います。以下の4パターンで手続きが異なるため、自分に合った条件の手続き方法を確認しておきましょう。
- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っている
- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいる
- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいない
- 本人が窓口に行けない
①本人が窓口に行ける・身分証明書を持っている場合
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【登録日】 | 申請をした日 |
【登録方法】 | 役所にある申請書に必要事項を記入して窓口に提出 |
【必要書類】 | ・「実印用の印鑑」 ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・「マイナンバーカード」(マイナンバーカードを印鑑登録証にしたい場合) |
②本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいる場合
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【登録日】 | 申請をした日 |
【登録方法】 | 役所にある申請書に必要事項を記入して保証人に署名、押印をしてもらい提出 |
【必要書類】 | ・「本人の実印用の印鑑」 ・「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・保証人の実印 ・「保証人の印鑑証明書」(同じ市区町村で印鑑登録している場合は不要) |
③本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいない場合
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【登録日】 | 2回目の手続き後 |
【登録方法】 | 1.一度役所に行き、役所にある申請書に必要事項を記入して窓口に提出 2.後日役所から自宅に「照会書(回答書)」が送られてくる 3.照会書に必要事項を記入して、役所窓口に提出 |
【必要書類】 | 「1回目の手続き」 ・「本人の実印用の印鑑」 ・「本人確認書類」(健康保険証、年金手帳など2点、顔写真のないものでOK) 「2回目の手続き」 ・「照会書」(回答書) ・「本人確認書類」 (健康保険証、年金手帳など2点、顔写真のないものでOK) ・本人の実印用の印鑑 |
④本人が窓口に行けない場合
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【登録日】 | 2回目の手続き後 |
【登録方法】 | 1.本人が委任状を書いて代理人に渡す 2.代理人が役所に行き窓口で提出 3.後日役所から本人の自宅に「照会書(回答書)」が送られてくる 4.照会書に必要事項を記入して本人の身分証の原本と一緒に代理人に渡す 5.代理人が役所窓口に照会書を提出する |
【必要書類】 | 「1回目の手続き」 ・「本人の実印用の印鑑」 ・「委任状」(役所窓口または各自治体のホームページからダウンロード) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「代理人の印鑑」(認印でOK) 「2回目の手続き」 ・「照会書」(回答書) ・「委任状」(申請人の自署押印が必要) ・「本人の実印用の印鑑」 ・「本人の身分証明書」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。代理人が原本を役所に提出) ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「代理人の印鑑」(認印でOK) ・「マイナンバーカード」(マイナンバーカードを印鑑登録証にしたい場合) |
マイナンバーカードの住所変更
マイナンバーカードの住所変更手続きは、引越し先の市区町村の役所で行います。マイナンバーカードの住所変更手続きの手順は以下の通りです。
- 引越し前の市区町村の役所に「転出届」を提出
- 引越し先の市区町村の役所に「転入届」を提出
- 転入届の提出とあわせて「マイナンバーカードの住所変更手続き」を行う
【届出場所】 | 市区町村の役所窓口 |
【手続き期限】 | 変更のあった日から2週間以内 |
【必要書類】 | 「本人が手続きする場合」 ・「マイナンバーカード」(マイナンバーカード交付時に設定した住民基本台帳用の暗証番号4桁が必要) 「法定代理人(親権者または成年後見人)が手続きする場合」 ・「本人のマイナンバーカード」 ・「法定代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・「法定代理人の資格を証明する書類」(戸籍謄本、戸籍妙本、家庭裁判所の証明書など) |
【代理人手続き方法】 | 1.窓口で申請後に本人宛にマイナンバーカードの記載事項変更に関する文書照会書が送付される 2.再度役所を訪れ照会書などを窓口に提出 |
【代理人必要書類】 | ・「本人のマイナンバーカード」 ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) ・「委任状」(文書照会前) ・「照会書兼回答書」(文書照会後) |
ペットの登録手続き
犬を飼っている人は、住所の変更や鑑札(かんさつ)の手続きが必要です。
- 同じ市区町村への引越しの場合
- ・役所または保健所で住所変更を行う
- 異なる市区町村への引越しの場合
- ・登録時に交付された鑑札を引越し先の保健所に持参して、引越し先の鑑札と交換
・犬の登録事項変更届申請書を提出
【届出場所】 | 市区町村の役所または保健所 |
【対象者】 | 犬の飼い主 |
【手続き期限】 | 引越し後30日以内 |
【手続き方法】 | 「同じ市区町村で引越しの場合」 ・役所または保健所で住所変更をする(鑑札の交換手続きは不要) 「異なる市区町村への引越しの場合」 ・登録時に交付された鑑札を引越し先の保健所に持参して引越し先の鑑札と交換する(無料) ・鑑札を持参できない場合は再交付してもらう(手数料1,600円) ・犬の登録事項変更届申請書を提出 |
役所・役場の手続きは以下の記事で詳しく解説しています。
引越しのときに必要な車の手続き
引越しをするときに車を所有している人は、車関連の手続きが必要です。車関連の手続きは普段慣れていない手続きが多いため、どうしても時間がかかってしまいがちです。
手続き期限を守らないと罰金が発生する可能性があるため、引越しが完了したら速やかに手続きを行うようにしましょう。
引越しの際に必要になる手続きは以下の4つ。
- 車庫証明の住所変更手続き
- 車検証の住所変更手続き(普通自動車)
- 車検証の住所変更手続き(軽自動車)
- 運転免許証の住所変更手続き
自分に必要な手続きを確認して、必要なものを用意しておきましょう。
車庫証明の住所変更手続き
引越しで住所が変更したら車庫証明の住所変更手続きが必要です。必要な書類は条件によって異なるので確認しておきましょう。
- ①普通自動車×自分が所有する駐車場
- ・保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所使用権原疎明(自認書)
・車の本拠地の位置を証明する書類
(電気・ガスなどの公共料金の領収書、運転免許証など)
・収入印紙
・印鑑 - ②普通自動車×他人が所有する駐車場
- ・保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書
・収入印紙
・印鑑 - ③軽自動車×自分が所有する駐車場
- ・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明(自認書)
・車の本拠地の位置を証明する書類
(電気・ガスなどの公共料金の領収書、運転免許証など)
・収入印紙
・印鑑 - ④軽自動車×他人が所有する駐車場
- ・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書
・収入印紙
・印鑑
手続き方法は以下の通りです。
【届出場所】 | 引越し先の住所を管轄する警察署 |
【提出期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【手続き方法】 | 1.車庫証明の申請に必要な書類を揃えて記入する 2.車庫の住所を管轄する警察署の窓口で申請する 3.後日、保管場所標章や車庫証明書が交付されるので再度警察署へ行き受け取る |
【受付時間】 | 午前8時30分~午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日~1月3日までを除く) |
【必要書類】 | ・「保管場所証明申請書」(普通自動車の場合)…自動車の保管場所を申請する書類、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・「保管場所届出書」(軽自動車の場合)…自動車の保管場所を申請する書類、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・「保管場所標章交付申請書」 …「保管場所標章(円形のシール)」を受け取るのに必要な書類、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・「保管場所使用権原疎書面」(自認書)…保管場所が自分の所有地の場合に必要、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・「保管場所使用承諾書」…保管場所が貸し駐車場の場合に必要、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・「保管場所の所在図・配置図」…駐車場と自宅の位置関係および駐車場周辺の道路や建物の配置を記載する書類、駐車場がある住所を管轄する警察署の窓口または各都道府県警のWEBサイトからダウンロード ・「駐車場の賃貸契約書の写し」…駐車場を借りる場合に必要 ・「車の本拠地の位置を証明する書類」 …引越し先の住所を証明するもの(電気・ガスなどの公共料金の領収書、運転免許証など) ・「収入印紙」 …保管場所証明申請の約2,000円、保管場所標章の発行に500円ほど(手数料は自治体によって異なる) ・「印鑑」…認印でOK |
車検証の住所変更手続き(普通自動車)
車検証は運輸支局(陸運局)が発行しているため、引越しで住所の変更があった場合は運輸支局に届出をします。
車検証の住所変更手続きの期限は、「住所の変更があった日から15日以内」と法律で定められているため、早めの手続きを心がけましょう。
【届出場所】 | 引越し先の住所を管轄する運輸支局 |
【手続き期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【手続き方法】 | 1.運輸支局で用紙の入手・記入 2.登録手数料の支払い・印紙の購入(350円) 3.運輸支局窓口に書類を提出 4.車検証の交付 5.税申告窓口に変更内容の申告 |
【必要書類】 | ・「車検証」 ・「申請書」…運輸支局の窓口またはWEBサイトからダウンロード ・「新しい住所を証明する書類」※3か月以内に発行したもの(住民票の写し※マイナンバーの記載がないもの、印鑑証明書、法人の場合は商業登記簿謄本など) ・「保管場所証明書」(車庫証明)※1か月以内に発行したもの ・「ナンバープレート」…管轄が変更する場合やナンバープレートを変更したい場合に必要 ・「手数料納付書」…運輸支局の窓口で入手(印紙は構内の売店で購入) ・「印鑑」 ・「委任状」…代理人が申請する場合 ・氏名変更が証明できる書類※3か月以内に発行したもの 戸籍謄本または新旧氏名の記載がある住民票の写し(結婚や離婚で氏名が変わる場合に必要) |
【手数料】 | ・登録手数料…350円 ・申請書の用紙代…100円 ・ナンバープレート代…約2,000円 (ナンバープレートを変更する場合) |
車検証の住所変更手続き(軽自動車)
軽自動車の住所変更手続きは「運輸支局」ではなく、「軽自動車検査協会」で行います。
普通自動車と同様に、手続き期限が「住所の変更があった日から15日以内」となっています。引越しが終わり次第、速やかに手続きを行いましょう。
【届出場所】 | 引越し先を管轄する軽自動車検査協会 |
【手続き期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【手続き方法】 | 1. 住所変更の用紙の入手・記入 2.書類整備確認窓口に書類を提出 3.ナンバーの返却(ナンバーの変更をする場合) 4.軽自動車検査協会窓口に書類の提出 5.車検証の交付税金の申告(ナンバーの変更をする場合) 6.新しいナンバーの交付(ナンバーの変更をする場合) |
【必要書類】 | ・「車検証」 ・「新しい住所を証明する書類」※発行から3か月以内のもの(住民票の写し※マイナンバーが記載されていないもの、印鑑証明書、法人の場合は商業登記簿謄本など) ・「ナンバープレート」(ナンバーの変更をする場合) ・「希望番号の予約済証」(希望ナンバーを希望する場合)参考:軽自動車検査協会WEBサイト ・「字光式車両番号指示願」(字光式ナンバーを希望する場合) ・「自動車検査証記入申請書」 …支所の窓口または軽自動車検査協会のWEBサイトからダウンロード ・「軽自動車税申告書」…支所の窓口または軽自動車検査協会のWEBサイトからダウンロード ・「事業用自動車等連絡書」(事業用(黒ナンバー)として使用している場合) ・「申請依頼書」(代理人が申請する場合) ・「印鑑」 |
【手数料】 | ・ 自動車検査証記入申請書…50円程度 ・軽自動車税申告書…50円程度 ・新しいナンバープレート…1,500円程度 |
運転免許証の住所変更
運転免許証を保有している人は、引越しをしたら運転免許証の住所変更が必要です。運転免許証の住所変更を忘れてしまうと、以下のようなトラブルにつながる可能性があります。
- 免許更新のハガキが届かない
- 道路交通法違反で罰金が科せられる可能性がある
- 身分証明証として使用できない
トラブルを防ぐためにも、引越しが終わり次第、早めの手続きを行いましょう。
【届出場所】 | ・ 運転免許試験場 ・運転免許センター ・各自治体を管轄する警察署 |
【受付時間】 | 月曜日~金曜日…8時45分~17時30分 土曜日…受付していません 日曜日…8時30分~12時00分/12時45分~17時15分 祝日、振替休日および年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません |
【必要書類】 | 1.「運転免許証」 2.「新住所を確認できる書類」(以下の書類のいずれか1つ) ・住民票の写し(個人番号が記載されていないもの) ・健康保険証 ・マイナンバーカード(通知カードは除く) ・新住所に届いた郵便物 |
【代理人】 | ・「委任状」 ・「代理人の本人確認書類」(運転免許証、パスポートなど) |
【手数料】 | 無料 |
車関連の手続きは以下の記事で詳しく解説しています。
引越しのとき必要なバイクの手続き
バイクを所有している人は、引越しをしたらバイクの住所変更を行う必要があります。バイクの住所変更手続きは排気量によって異なります。
- 原動機付自転車(125cc以下)の住所変更手続き
- 軽二輪バイク(126cc~250cc)の住所変更手続き
- 小型二輪バイク(251cc以上)の住所変更手続き
全ての手続きに「住所の変更があった日から15日以内」という法律で定められた期限があるため、引越しが終わり次第、速やかにバイクの手続きを終わらせましょう。
原動機付自転車(125cc以下)の住所変更手続き
原付の手続きは引越し先によって必要な手続きが異なります。
- 同じ市区町村への引越しの場合
- 引越し完了後、転居届を役所に提出すると所有者の住所変更も行われます
- 異なる市区町村への引越しの場合
- 1.引越し前の役所で「廃車手続き」を行う
2.「廃車申告受付書(廃車証明書)」が発行される
3.引越し先の市区町村の役所に廃車証明書を提出
4.新しいナンバーと標識交付証明書を受け取る
「廃車証明書」は引越し先の役所で行う手続きに必要になります。引越しの準備をする際になくさないよう大切に保管しておきましょう。
【届出場所】 | ・引越し前の市区町村の役所 ・引越し先の市区町村の役所 |
【提出期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【手続き方法】 | 1.引越し前の役所で廃車手続きを行う 2.廃車申告受付書(廃車証明書)を受け取る 3.引越し先の市区町村の役所に廃車証明書を提出する 4.新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取る |
【必要書類】 | 「引越し前の市区町村の役所」 ・「廃車申告書」…役所の窓口またはWEBサイトからダウンロード ・「ナンバープレート」…ドライバーを使って外す ・「標識交付証明書」…ナンバープレート交付時に受け取っている書類 ・「印鑑」…認印でOK ・「委任状」※代理人が申請する場合 「引越し先の市区町村の役所」 ・「廃車申告受付書」(廃車証明書)…引越し前の役所で入手 ・「新しい住所を証明する書類」※3か月以内に発行したもの(住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)、印鑑証明書など) ・「印鑑」…認印でOK ・「委任状」※代理人が申請する場合 |
【手数料】 | 無料 |
軽二輪バイク(126cc~250cc)の住所変更手続き
軽二輪バイクの住所変更は、引越し先の市区町村を管轄する「運輸支局」で行います。
自賠責保険の有効期限が切れていると登録ができないので、手続き前に確認しておきましょう。
【届出場所】 | 引越し先の市区町村を管轄する運輸支局 |
【提出期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【受付時間】 | 8時45分~11時45分/13時00分~16時00分 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日~1月3日までを除く) |
【手続き方法】 | 1.運輸支局窓口で必要な書類を入手して記入する ・軽自動車届出済証返納届 ・軽自動車届出書 ・軽自動車税申告書 2.記入した書類を窓口に提出 3.ナンバープレートを変更する場合は、旧ナンバーを返納して新しいナンバーを取得 |
【必要書類】 | ・「軽自動車届出済書」 ・「新住所の住民票」※発行から3か月以内のもの ・「自賠責保険証明書」 ・「印鑑」…認印でOK ・「ナンバープレート」…異なる市区町村へ引越しする場合 ・「委任状」※代理人が申請する場合 |
【手数料】 | ・申請書代…1枚40円~100円程度 ・ナンバープレート代…650円程度 |
小型二輪バイクの住所変更手続き
小型二輪バイクの住所変更は、引越し先の市区町村を管轄する「運輸支局」で行います。軽二輪と同様に、引越しをして市区町村が変わらない場合でも手続きが必要です。
手続き方法は軽二輪と変わりませんが、小型二輪は自動車検査証(車検証)が必要になります。
【届出場所】 | 引越し先の市区町村を管轄する運輸支局 |
【提出期限】 | 住所の変更があった日から15日以内 |
【受付時間】 | 8時45分~11時45分/13時00分~16時00分 (土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日までを除く) |
【手続き方法】 | 1. 運輸支局窓口で必要な書類を入手して記入する ・申請書 ・手数料納付書 ・軽自動車申告書 2.記入した書類を窓口に提出 3.ナンバープレートを変更する場合は、旧ナンバーを返納して新しいナンバーを取得 |
【必要書類】 | ・ 「自動車検査証」(車検証) ・「申請書」…運輸支局で入手 ・「新住所の住民票」※発行から3か月以内のもの ・「手数料納付書」…運輸支局で入手 ・「検査登録印紙(300円)」…運輸支局構内で購入可能 (ナンバーが変更になり、ステッカーを再交付する場合) ・「軽自動車税申告書」…運輸支局で入手 ・「ナンバープレート」…異なる市区町村へ引越しする場合 ・「印鑑」…認印でOK ・「委任状」※代理人が申請する場合 |
【手数料】 | ・申請書代…1枚40円~100円程度 ・ナンバープレート代…650円程度 |
バイクの手続きは以下の記事で詳しく解説しています。
引越しをしたら火災保険の住所変更手続きが必要
引越をしたら現在契約している火災保険の契約を継続するか、解約して新たな火災保険に加入する必要があります。
引越し元と引越し先の住居形態によって手続きが異なるのできちんと確認しておきましょう。
- 賃貸から賃貸
- 賃貸から持ち家
- 持ち家から賃貸
- 持ち家から持ち家
火災保険は住まいと家財を守ってくれる大切な保険です。引越しを機に補償内容や保険料の見直しをしておきましょう。
住所変更をする方法は、契約している保険会社の「ご契約者専用WEBページ」から行います。
- 賃貸から賃貸の場合
- ・契約している火災保険を引越し先の賃貸でも継続して契約できる
・保険料の再計算の結果、追加料金が発生する場合がある
・現在契約している保険を解約して、新たな保険に入ることもできる
・業者指定の「ぼったくり保険」には入らない - 賃貸から持ち家の場合
- ・賃貸から持ち家への引越しは火災保険の契約は継続できない
・契約中の保険を解約して新たな保険に入る必要がある - 持ち家から賃貸の場合
- ・引越し先の賃貸住宅用の火災保険に加入する
・現在住んでいる住居を所有する場合は保険をそのまま継続する - 持ち家から持ち家の場合
- ・現在契約している保険を解約して新たな保険に加入することも可能
・現在住んでいる住居を手放す場合は、住所変更手続きを行えば契約している保険の契約が継続ができる
・保険料の再計算が行われるので、不足分の支払いや余剰分の返還がある
火災保険については以下の記事で詳しく解説しています。
≫【引越し手続き】引越しのとき必要な火災保険の住所変更を解説!
引越し後は忘れずにクレジットカードの住所変更を行う
クレジットカードを所持している人は、引越しをしたら住所変更手続きを行いましょう。
うっかり忘れてしまいがちなクレジットカードの住所変更ですが、手続きするのを忘れていると以下のようなトラブルが考えられます。
- 明細書や請求書が届かない
- 支払い用紙が届かなくて遅延してしまう
- 引越し前の住所に明細書や請求書が届き機密情報が漏洩してしまう
- 更新カードが届かなくて有効期限が切れてしまう
- 宛先不明でクレジット会社に戻ってしまうとクレジットカードが停止または制限される可能性がある
上記のようなトラブルを防ぐためにも、クレジットカードの住所変更手続きは引越しが終わり次第、忘れずに行うようにしましょう。
クレジットカードの住所変更方法
住所変更の方法は以下の3つの方法から選べます。
- インターネットからの手続き(WEBサイト)
- 電話・郵送での手続き
- 店頭窓口での手続き
- WEBサイトから手続きする方法
- 1.各カード会社専用のWEBサービスに会員登録をする
2.会員専用サイトにログインして管理画面のページに進む
3.登録情報ページから住所変更を行う
※手続き方法がわからない場合は、ヘルプやよくある質問のページを確認しましょう - 電話・郵送での手続き方法
- ・カード会社に指定の「登録情報変更届」を請求してから必要事項を記入して郵送する
・カード会社によってはWEBサイトから必要書類のダウンロードが可能 - 店頭窓口での手続き方法
- ・銀行系のカードや店舗のあるクレジットカード会社であれば窓口での住所変更手続きが可能
・待ち時間がある場合は、ネットや電話での手続きに比べて時間がかかってしまうデメリットがある
クレジットカードの住所変更は以下の記事で詳しく解説しています。
引越しの手続きは事前の準備でスムーズに行おう
引越しのとき必要な手続きは下記の通りです。
- 役所・役場の手続き
- 車の手続き
- バイクの手続き
- その他の手続き
引越し前後の忙しい中、スムーズに手続きを行うためには事前の準備が必要です。自分に必要な手続きは何があるのか、その手続きには何が必要なのかを把握しておきましょう。
また手続きの中には期限が定められていたり、早めに手続きをしないとトラブルにつながるものもあります。引越しが終わったら忘れないうちに手続きを済ませておきましょう。
荷物の梱包がまだ終わっていない人は以下の記事を参考にしてください。